衆院選2017の日程|期日前(不在者)投票期間と18歳選挙権はいつから?

スポンサーリンク

2017年9月28日に召集された臨時国会の冒頭で衆議院の解散が表明され、第48回衆議院議員選挙の日程が、2017年10月10日に公示、投票日は同10月22日と決まりました。

これを受けて、各党派は事実上の選挙戦に突入。小池東京都知事が代表を勤める国政政党「希望の党」の立上げをめぐり、既存他党の分裂・再編・新党立上げの中で様々な憶測も飛び交い、連日マスコミを賑わしています。短期決戦の衆院選2017は、文字どおりに混迷・混戦の様相となっています。

各党おおわらわの衆院選2017ですが、国の未来を決めるのは投票者の私たち、国民の一人一人です。

この記事では、投票日を前に、投票率向上にも繋がる期日前投票や不在者投票、その際の18歳選挙権行使における注意点、また、期日前投票と不在者投票の違いについて述べています。

期日前投票と不在者投票の違いとは?

選挙の投票は、居住する区・市町村の「選挙人名簿」に登録されている人が、その「居住地の指定された投票所で行う」ことになっています。

「選挙人名簿」とは、 国政選挙や地方選挙に投票する有権者を管理するための名簿で、市町村の選挙管理委員会が作成しています。居住地の市町村の住民基本台帳に3カ月以上記録されている有権者(現行18歳以上の国民)が登録されています。

期日前投票も不在者投票も「投票日」の前に行うものですが、期日前投票は居住地指定の投票所で行い、不在者投票は、基本的に居住地以外の投票所で行う、という違いがあります。

以下、期日前投票と不在者投票のそれぞれの「やり方」について述べています。

期日前投票のやり方

期日前投票のできる期間は「公示(告示)の翌日から投票日の前日まで」で、投票日当日に投票出来ない人が行うものです。投票できない理由には、「仕事や旅行・入院・出産・冠婚葬祭」等々、各人それぞれの理由でかまいません。

期日前投票の投票所は投票する人の居住地の各市区町村が指定した期日前投票所で行います。また、投票時間は原則として、午前8時半から午後8時までとなっています。

投票所入場券が届いていれば、投票所に持参するとスムーズにいきますが、何も持参しなくとも、「選挙人名簿」で投票する人が確認出来れば期日前投票は出来ます。

期日前投票の考え方で重要なのは、期日前投票では、「投票した時点で有効票になる」ということです。期日前投票後の転居や死亡によって左右されることはありません。

不在者投票のやり方

不在者投票の投票期間は、期日前投票と同じで、「公示(告示)の翌日から投票日の前日まで」です。

期日前投票と違うのは、投票期間中に、旅行・仕事などで、「居住地以外の市区町村(選挙人名簿に登録が無い)」に滞在している人が、その市町村で行う投票であるという点です。

このため、不在者投票は、居住地の市町村との連携が必要で、以下の手順を踏んで行います。

  1. 居住地の市区町村(選挙人名簿に登録あり)の選挙管理委員会に、滞在先の選挙管理委員会で投票をする旨を伝えて、投票用紙などの必要書類を請求する(直接でも郵送でも可)。
  2. 交付された「投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書」が交付される(これらの書類は開封厳禁で不在者投票の日に持参する)。
  3. 不在者投票する日に、「投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書」を滞在地の選挙管理委員会持参し、投票用紙に記入。投票用紙は内封筒に入れる。その内封筒を外封筒に入れ、外封筒に署名したものを選挙管理委員長宛てに提出する。

※ 詳細は地元(居住地)の選挙管理委員会にご確認下さい。

不在者投票の注意点と重要事項

不在者投票の投票用紙は居住地の選挙管理委員会に送付されるものなので、余裕をもって早めに行うようにします。

また、期日前投票との相違点として、不在者投票の場合、不在者投票した日は有効票にはならず、「投票日」になって初めて有効票として機能する、ということが重要です。

さらに、現行の18歳選挙権の行使について、「投票日」の当日に18歳になる人が、投票期日の前(18歳未満の時点)に投票したい場合は、この「不在者投票」を利用することになります。※詳細は後述。

衆院選2017(第48回衆議院議員選挙)の期日前投票期間はいつからいつまでか?

衆院選2017の日程は以下の通りです。

  1. 解散:9月28日(木)
  2. 公示:10月10日(火)
  3. 投票・開票日:10月22日(日)

期日前投票期間は、公示の翌日から投票日の前日までなので、
10月11日(水曜日)から10月21日(土曜日)までの「11日間」
ということになります。
※ 不在者投票も同じ期間となります。

上記の期間であれば期日前投票ができるわけですが、「投票所入場券」が郵送されて来てからアクションを起こす人が多いのも現実です。各区・市町村の対応によっては、期日前投票期間の初日にはまだ投票所入場券が来ないところもあったりします。そのような地域では、地元選挙管理委員会へ連絡を入れて「投票所」などを確認の上、初日に投票・・ということになるでしょう。

前回2013年度・第47回衆議院選挙の期日前投票期間

前回、第47回衆議院選挙の日程は以下のとおりでした。

  1. 公示日:平成26年12月2日
  2. 投開票日:平成26年12月14日

これを受けて、期日前投票期間は「平成26年12月3日から平成26年12月13日」の11日間。日数は、今回2017年実施の総選挙と同じとなっています。

衆院選2017(第48回衆議院議員選挙)の期日前投票所の場所一覧は?

選挙における投票日の投票所と期日前投票の場所は違います。

投票日当日の投票所は、地域によって細かく割り振りされ、なるべく居住地に近い場所に設定されますが、期日前投票についてはごく限られた指定の投票所での投票となります。

従って、お住まいの地域の期日前投票所については、地元の選挙管理委員会や、そのホームページ、あるいは投票所入場券にて確認の上で実施しましょう。

衆院選2017(第48回衆議院議員選挙)と初めての18歳選挙権の行使

18歳選挙権が実施されて初めての国政選挙は、昨年の平成28年(2016年)に実施された第24回参議院議員選挙(7月10日投開票)以来の2度目になりますが、衆議院議員選挙では、初めての選挙権の行使ということになります。

初めての選挙で問題になるのが、投票者の誕生日が投票日に対して何時なのか?という点です。選挙権の有無にかかわる重大な問題でもあります。

18歳の選挙権が発生するのは、『【投票日の翌日】が満18歳の誕生日の人から』、というのが正解です。

今回の衆院選2017の場合は、10月23日(投票日の翌日)が満18歳の誕生日の人、ということになります。

この「誕生日の翌日」というのは、「誕生日の前日の24時=当日の午前0時」に満年齢に達するという法律によるものです。

詳しくはこちら⇒18歳選挙権とは【誕生日の前日】に投票権を取得すること!

投票日当日に18歳になる人は期日前投票はできないのか?

ここで問題になるのが、投票日の翌日が満18歳の誕生日の人の場合、投票日の当日は投票できるが、期日前投票は出来ないことになるのか?という問題です。

期日前投票では、投票したその日に「有効票」になるので、満18歳未満では、「期日前投票」は出来ないという法律があります。

しかし、その場合でも投票期日の前、「期日前投票期間」に投票することは可能です。

この場合、『不在者投票』の制度を利用します。不在者投票では、その投票が有効になるのは「投票日当日」なので18歳未満でも、投票日に満18歳ならOK!というわけです。

一般的に不在者投票は、選挙人登録の無い滞在先の市町村での投票に利用されますが、居住地で投票日に登録されることがわかっている人も利用できるのです。

詳しい方法については、地元市区町村の選挙管理委員会にご確認下さい。

関連記事はこちら⇒ 参院選2016 18歳の誕生日前の期日前投票と不在者投票

衆議院議員選挙の期日前投票の人数と割合は?

期日前投票の制度が選挙の投票率向上に貢献していることは間違いないでしょう。

ところで、全投票数の内、どの位の票が(人が)期日前投票によって投票されているのでしょうか?

第47回衆院選(小選挙区)都道府県別期日前投票割合一覧表(単位:千人)

以下の表は、総務省が公開している情報から、数値を組み合わせて算出したものとなります。

前回・第47回衆議院議員選挙の小選挙区の投票状況について都道府県別に期日前投票の割合(投票数に占める割合:表の右端)を算出しています。人数は千人単位としています。

全国平均は『24%』。4人に1人は期日前投票をしているということになります。期日前投票のトップは秋田県の44%で2人に1人は期日前へ。地域の実情もあるものと思われます。また、最下位は静岡県の20%でした。

第47回衆院選(小選挙区)都道府県別【期日前投票割合】一覧表(単位:千人)

NO 都道府県
有権者数

投票者数
②/①
投票率

期日前
投票者数
③/②
期日前
投票割合
1 秋田県 894 498 55.8% 220 44.2%
2 石川県 940 462 49.2% 151 32.7%
3 岡山県 1567 793 50.6% 240 30.3%
4 宮崎県 922 460 49.9% 139 30.3%
5 愛媛県 1173 584 49.8% 175 30.0%
6 福島県 1610 845 52.5% 251 29.7%
7 大分県 975 547 56.1% 162 29.5%
8 長野県 1739 965 55.5% 273 28.3%
9 沖縄県 1109 581 52.4% 162 27.9%
10 長崎県 1153 589 51.1% 164 27.8%
11 熊本県 1475 738 50.1% 205 27.7%
12 富山県 890 423 47.5% 116 27.4%
13 和歌山県 828 423 51.1% 115 27.2%
14 島根県 579 343 59.2% 93 27.1%
15 鹿児島県 1377 695 50.5% 188 27.1%
16 山梨県 693 410 59.2% 110 26.7%
17 香川県 820 415 50.6% 110 26.6%
18 茨城県 2412 1332 55.2% 349 26.2%
19 福井県 646 323 50.0% 84 26.1%
20 宮城県 1905 938 49.2% 244 26.1%
21 岐阜県 1669 883 52.9% 225 25.5%
22 福岡県 4125 2013 48.8% 511 25.4%
23 広島県 2314 1157 50.0% 288 24.9%
24 山口県 1179 626 53.1% 156 24.9%
25 佐賀県 681 393 57.8% 97 24.7%
26 徳島県 644 304 47.2% 74 24.5%
27 北海道 4548 2563 56.4% 626 24.4%
28 鳥取県 477 259 54.4% 63 24.4%
29 兵庫県 4535 2307 50.9% 556 24.1%
30 岩手県 1079 607 56.2% 146 24.0%
31 山形県 942 557 59.1% 133 23.9%
32 青森県 1129 529 46.8% 126 23.8%
33 愛知県 5906 3201 54.2% 759 23.7%
34 新潟県 1933 1019 52.7% 241 23.7%
35 東京都 10851 5899 54.4% 1376 23.3%
36 群馬県 1617 836 51.7% 190 22.7%
37 奈良県 1142 635 55.6% 141 22.3%
38 京都府 2088 1064 51.0% 236 22.2%
39 栃木県 1623 813 50.1% 177 21.7%
40 滋賀県 1120 602 53.8% 129 21.4%
41 三重県 1492 838 56.2% 177 21.1%
42 千葉県 5073 2599 51.2% 549 21.1%
43 神奈川県 7387 3980 53.9% 835 21.0%
44 大阪府 7119 3608 50.7% 748 20.7%
45 高知県 622 317 51.0% 66 20.7%
46 埼玉県 5907 3070 52.0% 635 20.7%
47 静岡県 3056 1699 55.6% 340 20.0%
合計 103963 54743 52.7% 13152 24.0%

第47回衆院選(小選挙区)都道府県別【投票率】一覧表(単位:千人)

以下は一般に言うところの『投票率』で、都道府県別に順位付けしたものとなります。

NO 都道府県
有権者数

投票者数
②/①
投票率

期日前
投票者数
③/②
期日前
投票割合
1 島根県 579 343 59.2% 93 27.1%
2 山梨県 693 410 59.2% 110 26.7%
3 山形県 942 557 59.1% 133 23.9%
4 佐賀県 681 393 57.8% 97 24.7%
5 北海道 4548 2563 56.4% 626 24.4%
6 岩手県 1079 607 56.2% 146 24.0%
7 三重県 1492 838 56.2% 177 21.1%
8 大分県 975 547 56.1% 162 29.5%
9 秋田県 894 498 55.8% 220 44.2%
10 静岡県 3056 1699 55.6% 340 20.0%
11 奈良県 1142 635 55.6% 141 22.3%
12 長野県 1739 965 55.5% 273 28.3%
13 茨城県 2412 1332 55.2% 349 26.2%
14 鳥取県 477 259 54.4% 63 24.4%
15 東京都 10851 5899 54.4% 1376 23.3%
16 愛知県 5906 3201 54.2% 759 23.7%
17 神奈川県 7387 3980 53.9% 835 21.0%
18 滋賀県 1120 602 53.8% 129 21.4%
19 山口県 1179 626 53.1% 156 24.9%
20 岐阜県 1669 883 52.9% 225 25.5%
21 新潟県 1933 1019 52.7% 241 23.7%
22 福島県 1610 845 52.5% 251 29.7%
23 沖縄県 1109 581 52.4% 162 27.9%
24 埼玉県 5907 3070 52.0% 635 20.7%
25 群馬県 1617 836 51.7% 190 22.7%
26 千葉県 5073 2599 51.2% 549 21.1%
27 長崎県 1153 589 51.1% 164 27.8%
28 和歌山県 828 423 51.1% 115 27.2%
29 京都府 2088 1064 51.0% 236 22.2%
30 高知県 622 317 51.0% 66 20.7%
31 兵庫県 4535 2307 50.9% 556 24.1%
32 大阪府 7119 3608 50.7% 748 20.7%
33 岡山県 1567 793 50.6% 240 30.3%
34 香川県 820 415 50.6% 110 26.6%
35 鹿児島県 1377 695 50.5% 188 27.1%
36 栃木県 1623 813 50.1% 177 21.7%
37 熊本県 1475 738 50.1% 205 27.7%
38 広島県 2314 1157 50.0% 288 24.9%
39 福井県 646 323 50.0% 84 26.1%
40 宮崎県 922 460 49.9% 139 30.3%
41 愛媛県 1173 584 49.8% 175 30.0%
42 宮城県 1905 938 49.2% 244 26.1%
43 石川県 940 462 49.2% 151 32.7%
44 福岡県 4125 2013 48.8% 511 25.4%
45 富山県 890 423 47.5% 116 27.4%
46 徳島県 644 304 47.2% 74 24.5%
47 青森県 1129 529 46.8% 126 23.8%
合計 103963 54743 52.7% 13152 24.0%

衆院選2017と期日前投票のまとめ

今回の衆院選2017に限るものではありませんが、選挙による投票の一つ一つが政治に影響を与えていることは間違いありません。自分一人くらいが・・・という発想が不本意な政治の展開を招きます。

ましてや今回の第48回衆議院議員選挙は、国内のみならず、国際的にも様々な危機に直面する中で実施されようとしています。まさに清き一票です。

衆院選2017における期日前投票・不在者投票、18歳選挙権の行使をご覧頂き、一人でも多くの有権者が投票所に足を運ばれることを念願するものです。

にほんブログ村 哲学・思想ブログへ

スポンサーリンク