選挙権が18歳の誕生日の【前日の投票日】から有効になりました

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18歳選挙権が公職選挙法等の一部改正によって、平成28年の参議院議員選挙から実施されることになりました。これは、投票日の翌日が「満18歳の誕生日」の人から投票が可能になったということですが、その場合、投票日及び期日前投票の投票は具体的に【いつから】できるのでしょうか?この記事では、その点について、わかりやすく説明しています。

18歳選挙権。政治に関心の無い人が多いご時勢とは言え、日本初のビッグな話題であることは否定できません。

いつ18歳になった人から投票できるのか?

それは、投票日の翌日が「満18歳の誕生日」の人から投票できる。

ということなのですが、「なぜ?」との疑問が湧き、以下、これを解決した次第です。

平成27年6月に、公職選挙法等の一部改正の法律が成立して公布され(平成28年6月19日施行)、これまで満20歳以上の人に与えられていた選挙権(投票する権利)が、【年齢満18年以上満20年未満】の人にも与えられることになりました。

そして、今夏の参議院議員選挙から、この法律で投票が実施されることになります。

初めての選挙で18歳選挙権を行使する広瀬すず さん

はじめての選挙

18歳選挙権 誕生日の前日に満18歳になる理由

「選挙権」は選挙に立候補した人物に「投票する権利」なので、選挙の投票日に、その年齢に達している人に与えられる権利です。

筆者は、誕生日に「満何歳」という年齢になるものとばかり思っていましたが、『年齢の加算方法については民法143条で、【誕生日の前日に年齢を1つ加算する】ことと定められている』とのこと。

これによると、仮に来る本年(平成28年)の参議院議員選挙の投票日が7月10日であった場合、18歳の誕生日が7月11日の人は、法律上、その前日の7月10日に「満18歳」になるので、投票出来る(選挙権がある)ということです。

つまり、投票日の翌日に満18歳の誕生日を迎える人から投票が出来るということ。

従来の満20歳以上の選挙権の時も同じ理屈なのですが、高校生が政治に参加するという出来事を前に、誕生日と法律上の満年齢という問題に向き合うこととなりました。

結論として、投票日の翌日(次の日)に「満18歳の誕生日の人」に選挙権が与えられる。その理由として、法律では「誕生日の前日に年齢を1つ加算する」ことになっているから。ということであります。

【誕生日の前日に年齢を1つ加算する】ということについて、どうもスッキリと納得出来なかったので調べてみたところ、次の考え方によるものとわかりました。

つまり、出生の日から1年間の期間を満了した時に年齢が加算されるということです。

例をあげると、1月1日生まれの人の場合、生まれてから1年間の期間が満了する日とは、12月31日です。厳密に言えば、12月31日の午後12時(24時)に満了であって、翌日の1月1日午前0時ではありません。

これによって、誕生日の前日に年齢が加算されるということです。

なので、18歳に達した(18年目の年齢が加算された)18歳の誕生日の前日が【選挙権取得日】となるので、「投票日の翌日が満18歳の誕生日」の人から投票が可能になるということです。

恥ずかしながら・・法律がきちんと考えられた上で成り立っていることを、改めて学んだ次第です。

【関連記事】
2016年7月10日投開票の参院選日程と18歳選挙権の実施

7月11日が18歳の誕生日の人の「期日前投票」は?

7月11日が18歳の誕生日の人の場合、本投票日の7月10日に投票が出来る、ということですが、ここで単純かつ重大な疑問です。

この人の場合、期日前に投票したくとも、期日前投票の日々はいずれも18歳未満であり、本投票日以外には投票が出来ないのではないか・・。という疑問です。

投票の意思はあっても、期日前投票のいずれかでないと投票に行けないという人も当然いらっしゃいます・・。

大丈夫です。このような人であっても、期日前に投票は可能であり、その投票は本投票日に有効となります(この人の場合)。

本件について詳しくはこちら⇒ 参院選2016 18歳の誕生日前の期日前投票と不在者投票

18歳選挙権 「年齢計算ニ関スル法律」などの参考資料

以上の18歳選挙権に関する記事の根拠となっているのは、法務省が公表している『年齢計算ニ関スル法律』を参考としています。数え年(かぞえどし)や満年齢(まんねんれい)といった歳の数え方が一般に普及していますが、公的な選挙においては、統一された見解の下で一律同じ条件が適用される必要があります。その年齢に関する統一見解が『年齢計算ニ関スル法律』には示されており、今般の18歳選挙権の施行においても、その前提となっています。

「年齢計算ニ関スル法律」では、
①年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
②民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
と規定されている。

※「年齢計算ニ関スル法律」とは、明治三十五年法律第五十号。

民法第143条
(暦による期間の計算)
第143条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

法務省:選挙権年齢の引下げについて

以上。

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