18歳選挙権の期日前投票と誕生日を創価学会未来部(高等部)にも

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18歳に年齢が引き下げられた公職選挙法の一部改正が、本年、平成28年6月19日に施行されます。そして、これを受けた第一回目の国政選挙が今夏の参議院議員選挙であり、公示が6月22日、投開票が7月10日となっています。

創価学会未来部の高等部にも、今般の18歳選挙権に該当する年齢のご子息が、高校3年生に存在します。

これは、従前の20歳選挙権についても同様の問題ではありますが・・18歳の誕生日が何日の人から選挙に参加できるのか(投票できるのか)?という問題が喫緊の課題であると思います。

もとより、選挙権は本人の自由意志で行使するものでありますが、「今夏」、どのご子息が該当するかについて明確にして差し上げることは必要かと思います。

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2016年の参院選で投票が有効な18歳の誕生日について

投票日の翌日となる「7月11日以前に18歳の誕生日」を迎えるご子息から、7月10日に投票が可能となります。

では、期日前投票はどうでしょう。

満18 歳以上の算定は、あくまでも投票日時点で行います。また、期日前投票は、公示以降、投票日前日まで可能です。

では、期日前投票はどうでしょう。

満18 歳以上の算定は、あくまでも投票日時点で行います。また、期日前投票は、公示以降、投票日前日まで可能です。

これによって

「期日前投票を行う日」の翌日に「18歳の誕生日」を迎えるご子息から【投票が有効】となります。

整理します。

投票日には、本投票日と複数回の期日前投票日の2種類があります。

それぞれに投票日する日の翌日に「満18歳の誕生日を迎える」人から投票が【投票が有効】になるということです。

【投票が有効】というのにはワケがあります。

投票日(7月10日)の翌日の「7月11日に18歳の誕生日」を迎えるご子息の場合、7月10日の投票日に投票が出来、その投票は有効になりますが、このご子息が、期日前の投票に行った場合はどうなのか?

この場合の期日前投票は、本投票日の前日以前に行うことになり、未だ18歳未満で選挙権を有しません。

では、このご子息の場合、期日前に投票は出来ないのか?ということになってしまいます。

大丈夫です。この場合でも期日前の投票は可能であり、18歳に達した日に【投票が有効】になります。

詳しくはこちら⇒ 参院選2016 18歳の誕生日前の期日前投票と不在者投票

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18歳選挙権の情勢を受けて、地方の議会や選挙管理委員会、あるいは読売新聞社等による、各高校への18歳選挙権をテーマにした「出前授業」や「意識調査」が実施されつつ現在に至っています。

そして、その授業を受けた高校生の意識調査の結果を見ると、大人顔負けのしっかりした意識を持つ高校生が多いことに驚きます。

ある高校生女子は、年金問題について「現在、シルバー重視の政治でお年寄りの意見が反映されているが、結局、負担しなければいけないのは私たち」と的を射た意見が。また、将来の進路を決める世代として、「女性の社会進出」に関する政策に関心が示されています。さらに、問題の安保法制については、「集団的自衛権を認めたら、戦争に巻き込まれるかのような話を聞くが、本当か」と、安保法制は戦争法と喧伝する野党の声を鵜呑みにはしていない意識が表明されています。

この機会に大人こそ、選挙の授業を受けるべきではないか!と、思えてなりません。それと共に、世界標準でもある18歳選挙権でありながら、これまで実施されなかったわが国の選挙について、「遅きに失した」観さえ感じられてならないのです。

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